![]() (行政書士 音丸一哉) otomaru@k-gyosei.com 福岡市博多区博多駅東2-18-28 ジェントリー博多1202 |
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安心の霊柩運送事業許可サポート |
バン、ワゴン車などを利用して、霊柩運送を行う場合にも、一般貨物自動車運送事業の許可が必要です。ただし、霊柩運送は1台から許可を取得することが可能です。 当事務所は、霊柩運送事業の許可申請を多数行っており、申請書類の作成から代理申請まで、一貫したサポートを提供しています。許可取得のための煩雑な手続きを、スムーズかつ迅速に進めることができます。 |
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個人情報保護士認定(2005年) 認定番号 5008-1800-0001号 ![]() お客様の個人情報は厳重に 管理いたします ![]() 情報セキュリティ基本方針 |
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よくあるご質問(FAQ) |
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Q | 霊柩運送事業許可とは何ですか? |
A | 霊柩車を使用して、ご遺体を目的地まで運送する事業を行う場合に必要になる許可です。 |
Q | 許可申請の要件は何ですか? |
A | 運行管理者・整備管理者の選任、適切な車両と車庫の確保、一定の財産要件、法令試験合格などが求められます。 |
Q | 申請に必要な書類は何ですか? |
A | 事業計画書、運行管理体制図、車両の写真、車庫の図面、残高証明書など、多岐にわたります。 |
Q | 申請から許可までの期間はどれくらいですか? |
A | 標準処理期間は3〜5ヶ月ですが、運輸局の状況により変動します。また、申請後の奇数月に経営者(法人の場合は担当役員、個人の場合は事業主)に対して法令試験が行われ、これに合格しないと許可は受けられません。 |
Q | 個人でも許可申請できますか? |
A | はい、個人でも法人でも申請可能です。 |
Q | 自宅を営業所として使用できますか? |
A | 都市計画法や建築基準法などの関係法令に適合すれば可能ですが、事務所として独立したスペースがあること、運転手の休憩スペースがあることなどの条件があります。 |
Q | 車両は何台必要ですか? |
A | 霊柩車は最低1台必要です。 |
Q | 運行管理者と整備管理者の資格は必要ですか? |
A | 霊柩運送事業の場合、車両が4台以下まででしたら、運行管理者・整備管理者ともに資格は必要ありません。 |
Q | 資金はどれくらい必要ですか? |
A | 運転資金の6ヶ月分+税金・保険料の1年分以上の預金残高証明が必要です。 |
Q | 法令試験の内容は? |
A | 貨物自動車運送事業に関する法令や、安全管理に関する知識などが問われます。80点以上が合格で、不合格の場合は次の奇数月に再試験を受けられます。 |
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許可申請に関するお問い合わせ(土日祝日も対応しています)や、初回のご相談は下記よりご連絡ください。行政書士または経験豊富なスタッフが丁寧に対応いたします。 ご不明な点があれば、お気軽にご質問ください。 |
お問い合わせはこちら ![]() 行政書士 音丸一哉 (博多・緑行政書士事務所) TEL.0120-81-7374 FAX.0120-35-9674 (フリーダイヤル) (フリーダイヤル) ※土日も営業。携帯からもかかります 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-18-28 ジェントリー博多1202 |