(行政書士 音丸一哉)
otomaru@k-gyosei.com
福岡市博多区博多駅東2-18-28 ジェントリー博多1202


(携帯からもかけられます)
  
安心の霊柩運送事業許可サポート
バン、ワゴン車などを利用して、霊柩運送を行う場合にも、一般貨物自動車運送事業の許可が必要です。ただし、霊柩運送は1台から許可を取得することが可能です。
当事務所は、霊柩運送事業の許可申請を多数行っており、申請書類の作成から代理申請まで、一貫したサポートを提供しています。許可取得のための煩雑な手続きを、スムーズかつ迅速に進めることができます。







 

福岡市博多区博多駅東2-18-28
ジェントリー博多1202

 
JR博多駅 筑紫口から
徒歩7分

 
TEL 0120-81-7374
FAX 0120-35-9674
e-mail otomaru@k-gyosei.com

 
個人情報保護士認定(2005年)
認定番号 5008-1800-0001号

お客様の個人情報は厳重に
管理いたします

 

 
情報セキュリティ基本方針  
 
 手続きの流れ
初回のご相談
お客様のお話しを伺い、許可までのスケジュール、場所、条件、必要な費用などを打ち合わせます。
書類の準備
必要な書類を整理し、申請書類及び図面などを作成します。
申請の代行
運輸支局への申請手続きを代理申請いたします。
許可取得後のサポート
許可取得後も、運輸開始前の届出、連絡書、運輸開始届など事業開始に必要な書類をお客様とご相談の上、作成します。
 
 許可の主な条件
適切な場所に車庫があること
原則として営業所に併設している必要があります。
   ・  併設が困難な場合は、営業所から5kmの範囲内(福岡市、北九州市などの政令指定都市の場合は10km)であれば、離れた場所でも認められます。
   ・  登記地目が「田」「畑」となっている土地は、原則として使用できません(だし、農地法上の例外あり)。
   ・  車輌を収容する十分なスペースが必要です(原則として1両と1両の間隔が50cm以上必要)。
適切な休憩・睡眠施設があること
原則として営業所に併設している必要があります。
営業所が適切な場所にあること
営業所は、自己所有、賃貸、プレハブであってもかまいませんが、都市計画法、農地法、建築基準法などに違反していないことが必要です。
必要な運転資金が十分確保されていること
人件費、燃料費、福利厚生費、税金、車両購入費、リース料などの必要経費が許可申請時以降、常時確保されていること(預金残高証明書などで確認します)。
許可申請後の法令試験に合格すること
許可申請後に、申請者(法人の場合は担当する常勤役員、個人事業の場合は事業主)に対して、法令試験を受けることが指示されます。
    50分30問で、8割以上の正答で合格となり、不合格の場合は再試験を受ける必要があります。
ご注意!もし2回不合格だと一度申請を取り下げる必要があります(再申請は可能です)。当事務所では、売価8,500円の法令試験対策用テキストを、ご依頼を請けたお客様には無料で差し上げております。
 
※霊柩運送でも運行管理者、整備管理者は選任する必要があります。ただし資格は必要ありません。なお、運行管理者は運転手を兼任できません。
行政書士報酬 基本料金 25万円〜(消費税別・実費別)
登録免許税 12万円
   
 
許可申請に関するお問い合わせ(土日祝日も対応しています)や、初回のご相談は下記よりご連絡ください。行政書士または経験豊富なスタッフが丁寧に対応いたします。

 

お問い合わせはこちら  
行政書士 音丸一哉 (博多・緑行政書士事務所)
 
TEL.0120-81-7374 FAX.0120-35-9674
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