自動車リサイクル破砕業許可 | ||
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・ | 解体自動車の破砕前処理(プレス、せん断)または破砕処理を行う場合には、使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)に基づく「破砕業」許可が必要です。 | ||
・ | 福岡の場合、事業所の場所によって、福岡市、北九州市、久留米市、福岡県のいずれか許可が必要になります。 | |||
・ | すべての自動車(被けん引車、二輪車等対象外となる自動車もあります)の解体が対象となります。 | |||
・ | トラック、バスなどの大型車、特殊自動車、ナンバープレートの付いていない構内車の解体も含みます。 | |||
・ | 破砕前処理施設(プレス、せん断)については、産業廃棄物処理施設には該当しないので、産業廃棄物処理施設設置許可は不要です。しかし、飛散・流出、騒音・振動などについては、産業廃棄物処理法の処理基準が適用されます。 | |||
・ | 破砕処理施設については、処理能力が5t/日以上ある場合は、産業廃棄物処理施設に該当しますので、産業廃棄物処理施設設置許可が必要になります。5t/日未満の場合は不要ですが、いずれの場合も飛散・流出、騒音・振動などについては、産業廃棄物処理法の処理基準が適用されます。 |
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・ | 自動車破砕残さ(シュレッダーダスト)の保管施設が必要になります。 | |||
・ | 許可の有効期間は5年間です。 |
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許可申請に必要な書類 | ||||
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その他 | ||||
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許可申請手続料(自治体に支払う手数料) | ||||
破砕業許可申請(新規) 84,000円 破砕業許可申請(更新) 77,000円 破砕業許可申請(変更) 67,000円 |
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弊事務所報酬 | ||||
新規 220,000円〜 更新 110,000円〜 変更 110,000円〜 |
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