自動車リサイクル破砕業許可
 
 (行政書士 音丸一哉)
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情報セキュリティ基本方針  
 
解体自動車の破砕前処理(プレス、せん断)または破砕処理を行う場合には、使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)に基づく「破砕業」許可が必要です。
  福岡の場合、事業所の場所によって、福岡市、北九州市、久留米市、福岡県のいずれか許可が必要になります。
すべての自動車(被けん引車、二輪車等対象外となる自動車もあります)の解体が対象となります。
  トラック、バスなどの大型車、特殊自動車、ナンバープレートの付いていない構内車の解体も含みます。 
破砕前処理施設(プレス、せん断)については、産業廃棄物処理施設には該当しないので、産業廃棄物処理施設設置許可は不要です。しかし、飛散・流出、騒音・振動などについては、産業廃棄物処理法の処理基準が適用されます。
  破砕処理施設については、処理能力が5t/日以上ある場合は、産業廃棄物処理施設に該当しますので、産業廃棄物処理施設設置許可が必要になります。5t/日未満の場合は不要ですが、いずれの場合も飛散・流出、騒音・振動などについては、産業廃棄物処理法の処理基準が適用されます。
  自動車破砕残さ(シュレッダーダスト)の保管施設が必要になります。
  許可の有効期間は5年間です。 
 
   許可申請に必要な書類
  1. 破砕業許可申請書
  2. 誓約書
  3. 破砕業の用に供する施設の構造を明らかにする図面(平面図、立面図、断面図、構造図)、設計計算書、付近の見取図、字図など
  4. 施設の所有または使用権原を有することを証する書面
  5. 事業計画書および収支見積書
  6. 標準作業書
  7. 法人登記簿謄本(申請者が法人の場合)
  8. 法人登記簿謄本(申請者が法人の場合)
  9. 住民票(申請者が個人の場合は事業主、法人の場合は役員全員、政令で定める使用人を置く場合は使用人全員、持分100分の5以上の株主または出資者)
  10. 成年後見に登記されていないことの証明書(申請者が個人の場合は事業主、法人の場合は役員全員、政令で定める使用人を置く場合は使用人全員、持分100分の5以上の株主または出資者)
 
※「標準作業書」には以下の記載が必要です
  • (1)解体自動車の保管の方法
  • (2)解体自動車の破砕前処理(プレス、せん断)を行う場合は、解体自動車の破砕前処理の方法
  • (3)解体自動車の破砕を行う場合は、解体自動車の破砕の方法
  • (4)排水処理施設の管理方法
  • (5)自動車破砕残さ(シュレッダーダスト)の保管の方法(解体自動車の破砕を行う場合)
  • (6)解体自動車の運搬の方法
  • (7)自動車破砕残さ(シュレッダーダスト)の運搬の方法(解体自動車の破砕を行う場合)
  • (8)破砕業の用に供する施設の保守点検の方法
  • (9)火災予防上の措置
 
  その他
  1. 自動車リサイクルシステムへの登録は、破砕業の許可を取ってからでないと行えません。
    登録が完了するまで約1ヶ月ほどかかります。
  2. 自動車所有者(ユーザー)から使用済自動車の引き取ることがある場合は、引取業登録を併せて取得する必要があります。
  3. 自動車引取業者(ディラーや整備工場など)から使用済自動車の引き取り、フロンガス類を回収することがある場合は、フロン類回収業者登録を併せて取得する必要があります。
  4. 自動車を解体して部品等を取り出す場合等は、解体業許可を併せて取得する必要があります。
  5. 計画に係る施設を、市街化調整区域または都市計画区域外に設置する予定の場合は、都市計画法の手続きを、農地の場合は転用の手続き等が必要になる場合があります。

  許可申請手続料(自治体に支払う手数料)
破砕業許可申請(新規)    84,000円
破砕業許可申請(更新)    77,000円
破砕業許可申請(変更)    67,000円
       弊事務所報酬
      新規   220,000円〜
更新   110,000円〜
変更   110,000円〜
   
 
 
    
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