(行政書士 音丸一哉) otomaru@k-gyosei.com 福岡市博多区博多駅東2-18-28 ジェントリー博多1202 |
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フロン類回収業者登録 | |||
・使用済自動車に搭載されている特定エアコンディショナーからフロン類の回収を行うには、フロン類回収業者登録を行う必要があります。 | ||||
・福岡の場合、事業所の場所によって、福岡市、北九州市、久留米市、福岡県のいずれかに登録申請をします。 | ||||
・登録の有効期間は5年間。5年ごとに登録の更新をする必要があります。 | ||||
・登録事項に変更が生じたときは、変更届の提出が必要になります。 | ||||
登録の要件 | ||||
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次の事項に変更があったときは、その日から30日以内に、 その旨を届け出なければなりません。
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登録申請に必要な書類等 | ||||
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登録手数料(自治体に支払う手数料) |
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フロン類回収業者登録(新規) 5,000円 フロン類回収業者登録(更新) 5,000円 |
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弊事務所報酬 | ||||
フロン類回収業者登録(新規) 44,000円 フロン類回収業者登録(更新) 33,000円 |
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