福岡市博多区博多駅東2-18-28
ジェントリー博多1202
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情報セキュリティ基本方針
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第一種フロン類回収業者登録 |
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第一種特定製品(業務用空調機器、業務用冷蔵冷凍機器)から冷媒として充填されているフロン類の回収を行おうとする者は、県に「第一種フロン類回収業者登録」を行う必要があります。 |
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事業所の所在の有無にかかわらず、フロン類の回収を行う場所の県の登録を受けることが必要です。たとえば、福岡県の業者が、福岡県以外に佐賀県でも回収を行う場合には、福岡県と佐賀県の両方に登録が必要です。 |
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登録の有効期間は5年間。5年ごとに登録の更新を行う必要があります。 |
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登録事項に変更が生じたときは、変更届の提出が必要になります。 |
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登録の条件 |
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- フロン類回収設備を所有していること
・回収設備は自己所有でなくても可能です。
・回収するフロンの種類に対応する設備が必要となります。
※フロン類の充填量が50Kg以上の第一種特定製品から回収する場合は、1分間に200g以上回収できる設備が必要です
- 欠格要件に該当しないこと
《欠格要件》
- 成年被後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
- フロン回収破壊法の規定若しくは使用済自動車再資源化法の規定又これらの規定に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- 登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
- 登録を取り消された法人において、その処分日の前30日以内に役員であった者であり、かつ、その処分日から2年を経過しないもの
- 業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
- 法人であって、その役員のうちに上記1〜5のいずれかに該当する者があるもの
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登録申請に必要な書類等 |
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- 第一種フロン類回収業者登録申請書
- 本人を確認できる書類
◆法人の場合は、登記事項証明書(履歴事項全部証明書・発行日より3ヶ月以内)
◆外国人の場合は住民票(発行日より3ヶ月以内)
◆個人の場合で外国人以外である場合は住民票等の本人を確認できる書類は不要
- フロン類回収設備の所有権を有することを証する書類
◆自己所有の場合は、購入契約書、納品書等のコピー
◆賃貸等の場合は、借用契約書、リース契約書、共同使用規定書等のコピー
- フロン類回収設備の種類及びその設備の能力を説明する書類
◆取扱説明書、仕様書、カタログ等のコピー
◆以下の事項が記載されている必要があります
・CFC用かHCFFC用か兼用か
・回収設備の能力
- 申請者(法人である場合は、その法人及び役員)が欠格要件に該当しないことを誓約する誓約書
- フロン類の回収に携わる者が所有する資格を示す書類
フロン類回収の基準として「フロン類の回収作業に当たっては、十分な知見を有する者が回収を実施もしくは立ち合うこと」と定められていますので、十分な知見を有する者の資格を示す書類
例:
・冷媒回収促進・技術センター(RRC)が認定した冷媒回収技術書
・高圧ガス製造保安責任者(冷凍機械)
・機器メーカーが認定する冷媒回収及び機器整備に関する資格取得者、講習等の合格者等
・フロン回収協議会等が実施する技術講習合格者など
- 事業場付近の見取図
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登録手数料(自治体に支払う手数料) |
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第一種フロン類回収業者登録(新規) 5,000円
第一種フロン類回収業者登録(更新) 5,000円 |
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弊事務所報酬(消費税込) |
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第一種フロン類回収業者登録(新規) 44,000円
第一種フロン類回収業者登録(更新) 33,000円 |
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