「製作」の場合 |
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過去6ヶ月間の月平均の製作実績が10両以上であること(ただし、自己の製作に係る自動車の回送であること)。 |
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新設会社等で実績のない場合は、向こう3ヶ月間の計画において、月平均の製作実績が10両以上であること(ただし、自己の製作に係る自動車の回送であること)。 |
「販売」の場合 |
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過去3ヶ月間の月平均の販売実績が10両以上であること。 |
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輸入車の販売を業とする者の場合、過去3ヶ月間の月平均の販売実績が10両以上であること。 |
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ただしどちらにしても、自己の販売しようとする自動車の展示又は整備若しくは改造のための回送、販売した自動車の納車のための回送、自己の仕入れた自動車の引き取りのための回送、自己の自動車の販売又は仕入に伴って必要となる車検のための回送、登録並びに封印のための運輸支局等の機関までの回送、自己の自動車の販売に伴って発生した下取り車の適正な処理のための回送であること。 |
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過去の実績が必要なため、新規に事業を始める方の場合は許可が取得できません。 |
「陸送」の場合 |
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自動車の製作または販売を業とする者と回送委託契約(1年以上の契約)を締結し、回送自動車の運行管理に自ら責任を負う者であること。 |
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陸送を業とする者(運送事業者等を除く)は、回送業務に従事する運転手の数が常時10人以上であること。 |
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貨物自動車運送事業者または貨物利用運送事業者で陸送を業とする者は、回送業務に従事する運転者及び専ら自動車を積載する事業用自動車を有すること。 |
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港湾運送事業者であって港湾荷役に伴う陸送を業とする者は、回送業務が自動車置き場から埠頭の区間又は埠頭内において行われるものであること。 |
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許可を受けてから自賠責保険に加入した後、ナンバー標の交付申請を行います。 |