旧優生保護法による優生手術などを受けた方への一時金支給申請のお手伝いと申請の代理をいたします |
- 1.旧優生保護法一時金とは?
- ・旧優生保護法が存在した間(昭和23年9月11日~平成8年9月25日)に、優生手術を受けた方(母体保護のみを理由として受けた方を除く)または同じ期間に生殖を不能にする手術等を受けた方が対象です。
- 2.対象者の認定等
- ・一時金受給権の認定は、請求に基づいて厚生労働大臣が行います。
・請求期限は令和11年(2029年)4月23日までです。
- 3.支給金額
- ・一時金の額は320万円(一律)です。
- 4.一時金の請求手続き
- ・お住まいの都道府県の窓口に請求書(様式1)を提出してください。
・必要な資料として、住民票の写しなど請求者の氏名・住所を証明する書類、医師の診断書(手術痕の有無など)、領収書などがあります。
- 5.一時金支給手続きの流れ(イメージ)
- ・請求者から都道府県に請求を行う。
・都道府県が記録の調査を行い、認定審査会に審査の依頼を行う。 ・認定審査会にて審査を行い、結果を通知します。 ・独立行政法人福祉医療機構から一時金が振り込まれます。
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※7月3日の最高裁判決により、金額と請求期限が変わる可能性があります。
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その場合でも申請を行うまでには時間がかかりますので早めにご相談ください。
申請に必要な書類の収集、作成、申請の代理まで行います。
ぜひご相談ください。 |
一時金支給の解説動画
https://www.cfa.go.jp/kyuuyuuseiichijikin
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お問い合わせはFAXまたはemail、LINEで。
※毎週木曜日は予約なしで手話でご相談できます(9時~16時)
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