(行政書士 音丸一哉)
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福岡市博多区博多駅東2-18-28 ジェントリー博多1202
 


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事務的ではない丁寧な対応ときめ細やかなアフターフォローを心がけているため、お客様は福岡県とその周辺に限らせていただいております。
お客様とのご面談は必ず行政書士本人が行っております。







 

福岡市博多区博多駅東2-18-28
ジェントリー博多1202

 
JR博多駅 筑紫口から
徒歩7分

 
TEL 0120-81-7374
FAX 0120-35-9674
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個人情報保護士認定(2005年)
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管理いたします
引取業者登録
自動車所有者から使用済自動車を引き取る事業を行う場合は、引取業者登録を行う必要があります。
  福岡の場合、事業所の場所によって、福岡市、北九州市、久留米市、福岡県のいずれかに登録申請をします。
登録の有効期間は5年間。5年ごとに登録の更新をする必要があります。
  登録事項に変更が生じたときは、変更届の提出が必要になります。
   登録の要件
登録をするためには、以下の基準のどちらかを満たしている必要があります。
  1. 使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認するための適切な方法を記載した書類を有すること。
     
    または
     
  2. 使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーの構造に関し十分な知見を有する者が使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認できる体制を有すること。
     
    ※「十分な知見を有する者」とは
    自動車の冷媒回路の構造や冷媒に関する知識を持ち、フロン類の回収作業に精通した方。例えば、自動車整備士や中古自動車検査士、フロン回収協会等が実施する技術者講習合格者等が「十分な知見を有する者」に該当すると考えられます
 
★次の事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を届け出なければなりません。
    • 氏名又は名称及び住所
    • 役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)の氏名
    • 未成年者の法定代理人の氏名及び住所
    • 事業所の名称及び所在地
    • 使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認する体制
 
   登録申請に必要な書類等
  1. 引取業者登録・更新申請書
  2. 申請者が欠格事項に該当しないことを説明する誓約書
  3. 申請者が個人の場合は、本籍地が記載されている住民票(外国人の場合は、住民票または在留カードの写し)
    ※いずれも発行から3ヶ月以内
  4. 申請者が法人の場合は、会社登記簿謄本(現在事項証明書または履歴事項証明書)
    ※発行から3ヶ月以内
  5. 使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認する体制を説明する書類(例えば、自動車整備士・中古自動車査定士等の資格証、業界団体等が行う講習会の修了証、又はフロン類の残存を確認する作業手順書等の写し)
  6. 事業所付近の見取図
 
   登録手数料(自治体に支払う手数料)
引取業者登録    (新規)  3,000円
引取業者登録    (更新)  3,000円
        弊事務所報酬
      引取業者登録(新規)  43,200円
引取業者登録(更新)  32,400円  
 
 
    
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