







JR博多駅 博多口から
徒歩10分 走って5分
駅前四丁目バス停から1分
林眼科病院すぐそば
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お客様の個人情報は厳重に
管理いたします |
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自動車リサイクル破砕業許可 |
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解体自動車の破砕前処理(プレス、せん断)または破砕処理を行う場合には、使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)に基づく「破砕業業」許可が必要です。 |
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福岡の場合、事業所の場所によって、福岡市、北九州市、久留米市、福岡県のいずれか許可が必要になります。 |
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すべての自動車(被けん引車、二輪車等対象外となる自動車もあります)の解体が対象となります。 |
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トラック、バスなどの大型車、特殊自動車、ナンバープレートの付いていない構内車の解体も含みます。 |
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破砕前処理施設(プレス、せん断)については、産業廃棄物処理施設には該当しないので、産業廃棄物処理施設設置許可は不要です。しかし、飛散・流出、騒音・振動などについては、産業廃棄物処理法の処理基準が適用されます。 |
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破砕処理施設については、処理能力が5t/日以上ある場合は、産業廃棄物処理施設に該当しますので、産業廃棄物処理施設設置許可が必要になります。5t/日未満の場合は不要ですが、いずれの場合も飛散・流出、騒音・振動などについては、産業廃棄物処理法の処理基準が適用されます。
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自動車破砕残さ(シュレッダーダスト)の保管施設が必要になります。 |
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許可の有効期間は5年間です。
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許可申請に必要な書類 |
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- 破砕業許可申請書
- 誓約書
- 破砕業の用に供する施設の構造を明らかにする図面(平面図、立面図、断面図、構造図)、設計計算書、付近の見取図、字図など
- 施設の所有または使用権原を有することを証する書面
- 事業計画書および収支見積書
- 標準作業書
- 法人登記簿謄本(申請者が法人の場合)
- 法人登記簿謄本(申請者が法人の場合)
- 住民票(申請者が個人の場合は事業主、法人の場合は役員全員、政令で定める使用人を置く場合は使用人全員、持分100分の5以上の株主または出資者)
- 成年後見に登記されていないことの証明書(申請者が個人の場合は事業主、法人の場合は役員全員、政令で定める使用人を置く場合は使用人全員、持分100分の5以上の株主または出資者)
※「標準作業書」には以下の記載が必要です
- (1)解体自動車の保管の方法
- (2)解体自動車の破砕前処理(プレス、せん断)を行う場合は、解体自動車の破砕前処理の方法
- (3)解体自動車の破砕を行う場合は、解体自動車の破砕の方法
- (4)排水処理施設の管理方法
- (5)自動車破砕残さ(シュレッダーダスト)の保管の方法(解体自動車の破砕を行う場合)
- (6)解体自動車の運搬の方法
- (7)自動車破砕残さ(シュレッダーダスト)の運搬の方法(解体自動車の破砕を行う場合)
- (8)破砕業の用に供する施設の保守点検の方法
- (9)火災予防上の措置
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その他 |
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- 自動車リサイクルシステムへの登録は、破砕業の許可を取ってからでないと行えません。
登録が完了するまで約1ヶ月ほどかかります。
- 自動車所有者(ユーザー)から使用済自動車の引き取ることがある場合は、引取業登録を併せて取得する必要があります。
- 自動車引取業者(ディラーや整備工場など)から使用済自動車の引き取り、フロンガス類を回収することがある場合は、フロン類回収業者登録を併せて取得する必要があります。
- 自動車を解体して部品等を取り出す場合等は、解体業許可を併せて取得する必要があります。
- 計画に係る施設を、市街化調整区域または都市計画区域外に設置する予定の場合は、都市計画法の手続きを、農地の場合は転用の手続き等が必要になる場合があります。
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許可申請手続料(自治体に支払う手数料) |
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破砕業許可申請(新規) 84,000円
破砕業許可申請(更新) 77,000円
破砕業許可申請(変更) 75,000円 |
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弊事務所報酬 |
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新規 216,000円〜
更新 108,000円〜
変更 108,000円〜 |
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